
探偵業の業務の適正化に関する法律は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的とする法律であり、内閣府(国家公安委員会)が所管する。
2006年5月25日衆議院通過、同年6月2日参議院可決・成立、同年6月8日公布された。施行期日は2007年6月1日です。
本法案が可決され、法律制定となった背景には、浮気調査など個人のプライバシーに関与する事もある業務であるにもかかわらず、探偵業務・業者を明確に規定・制度化する法令が存在せず、そのため公序良俗に反する行為をする業者の存在が問題視されるなど数多くの事件、社会問題が生まれていたからです。
都道府県公安委員会に管理・監督させるにより、公序良俗に反する行為を行ってきた業者の行動に制限が出来、探偵業界全体の信用度の回復、安心して依頼できる社会となることが目的です。
当社では、同法案にいち早く同意を表明し、届出を行いました。
東京都公安委員会届出番号:第30070167号
今後も、誠心誠意をモットーに皆様の悩み解決に全力を尽くしてまいります。