
配偶者などによる暴力(ドメスティック・バイオレンス=DV)の防止と被害者保護を定めた改正DV防止法が施行された。
裁判所が加害者に発令する「保護命令」制度は、命令の条件となる加害者の「暴力」の範囲を身体に対するものから、言葉による脅迫行為まで拡大。
接近禁止と併せ、無言電話や執ような電話、電子メールなども禁止できるようになった。
被害者保護は一歩前進したが、関係者からは「脅迫の立証は難しい」「恐怖感などからDVを訴えられない被害者をどうするか」など課題を指摘する声もある。
DV防止法は被害者の申し立てを受け、裁判所が加害者に出す保護命令制度が柱。
保護命令には被害者への接近を六カ月間禁じる「接近禁止」や住居から二カ月間退去させる「退去」がある。
違反者は一年以下の懲役または百万円以下の罰金に処せられる。
しかし、DV被害は当事者しかいない場所で発生することが多い。
保護命令の申し立ては本人の供述に頼る部分が大きいが、裁判所の審尋で的確な受け答えができない被害者は少なくないという。
こうした状況の中で「脅迫は形に残らず立証が難しい」との指摘が関係者から出ている。
また、暴力が日常化しているため、DVを認識できない被害者がいるのも現実だ。
DVは当社にも数多くの相談がありますが、中には相談した人に「生活のため我慢する。」と考えている人が多いのが現状である。
やはり、立証が難しいところからそのような考えを持つ人が多いのではないかと思います。
今後は改正DV防止法により許容範囲が広がった為、立証をすることが若干容易になったともいえる。
DVは一人で悩んでいても解決することは難しいと思われます。お気軽に当社にご相談ください。