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   「夫婦」と「内縁」の慰謝料

某タレントの元彼女が「内縁の妻」としての慰謝料請求訴訟を起こしていることがニュースで取上げられています。

「内縁関係」と「交際関係」では、扱いが大きく変わります。

内縁を主張する際、判断材料となるものがあります。

 

1.双方が一生生活を共にする、婚姻するつもりであったか?


2.生活を共にした時間の長短、共同生活の濃度、社会的に公然たる関係だったか?

3.2人で築いた「家庭」としての資産あったか?

2人が家族・親戚たちに認めれていたか、先々結婚するつもりだったのか、2人で築いたものがあるのか、または内縁の夫が社会的に成功するためのサポートをしていたか(専業主婦と同様の家事など)このあたりが大きな争点になります。

内縁関係の間に築いた財産の分与請求や2人の間に子供がいた場合の養育費請求は当然出来る権利があります。

今回の報道のように、内縁関係の破棄の原因が一方の不貞行為だった場合、どうなるのでしょうか。
内縁 相手の不貞行為に対しては、内縁関係といえども事実上の結婚生活を営んでいるわけですから互いに貞操義務を負っていると考えるべきでしょう。不貞によって内縁関係を解消させた場合には、損害賠償を請求できます。

また、内縁関係に干渉して、これを破綻させた第三者(浮気相手)は、損害賠償の義務を負うことが認められています。




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